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花セラピストコース及び体験会のご受講について

1.ご受講時のお持ち物は、ハサミ、花作品持ち帰りの袋、筆記用具、エプロン(必要な方のみ)となります。なお、花セラピストコースの各テキストは講座初日のお渡しとなります。
2.受講開始1週間前を過ぎてからのキャンセルはご返金できませんのでご了承ください。
(花セラピー体験会&コース説明会は3日前からキャンセル料が発生する場合がありますのでご注意ください。)
3.受講時間の1部をご欠席されてもその分に相当する受講料のご返金はいたしませんのでご了承ください。
4.資格認定試験等は特にありませんがコース全時間のご出席で資格認定となっております。
(2級⇒10時間、1級⇒15時間、インストラクター⇒20時間)
若干のお振替については担当インストラクターの先生とご相談ください。
5.全時間の出席、認定料及び年会費のお振込をもちまして資格認定となります。
(お振り込みについてはご案内のメール内容をご確認ください。)
6.個人情報の取扱いについて、当協議会では受講者および会員様に関する個人情報を適切に保護することが社会的責務として重要であると認識し、許可なく第三者に個人情報を開示いたしません。 (プライバシーポリシーをご確認ください。)

花セラピストコース受講規約

本規約は、一般財団法人国際花と緑のセラピー協議会(以下「甲」という)が主宰する花セラピスト資格に関する事業(以下「本事業」という)における甲と花セラピスト受講者(以下「乙」という)との間の契約関係に適用する。
 

第1条(個別契約との関係)

甲と乙とが本規約とは別の書面により、本規約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先する。
 

第2条(本資格の付与)

乙が次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、甲は乙に対し花セラピスト各資格(以下「本資格」という)を付与する。
(1)甲が主宰する花セラピスト各認定講座(以下「本講座」という)を受講し修了すること。なお、本講座の受講をするための条件、開催の要項、講座の内容、修了の要件等については、甲が別に定める規定によるものとする。
(2)甲が別に定める本資格の認定料を、甲の指定する金融機関の口座(甲又は第三者の名義を問わない)に振込む方法で支払うこと。
(3)甲が別に定める甲の年会費を、甲の指定する金融機関の口座(甲又は第三者の名義を問わない)に振込む方法で支払うこと。
2 本資格の付与の効力は、乙が前項各号に掲げる全ての要件を満たし、乙が本規約に同意をし、甲が乙に対して本資格の認定証を引渡したときに生じる。
3 本規約の効力が終了した場合、乙が受けた本資格の付与の効力は喪失するものとする。

第3条(有効期間と更新)

本規約の効力の有効期間は、乙が前条第2項によりその資格の付与を受けた日から1年間とし、更新をすることが出来る。更新後もまた同様とする。
2 乙が、次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、本規約の効力は更新されたものとし、乙は本資格の付与を受け続けるものとする。
(1)甲が別に定める甲の年会費を支払っていること。
(2)甲より本規約に基づく契約関係を更新しない旨の通知を受けていないこと。
(3)次項の異議を述べていないこと。
(4)本規約に違反していないこと。
3 更新後の本規約の条項の変更をするため、更新の日より2箇月前までに、甲が乙に対して、更新後の規約内容を変更する旨及び変更後の内容を通知した場合において、乙が甲に対し同通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の規約内容は同変更内容どおりに変更されたものとみなす。
4 前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前と同一とする。
 

第4条(乙の権利)

乙は甲より本資格の付与を受けた場合は、次の各号に掲げる権利を有するものとする。
(1) 以下の呼称を肩書きとして使用すること。
花セラピスト2級
一般財団法人国際花と緑のセラピー協議会認定花セラピスト2級
IFTA認定花セラピスト2級
花セラピスト2級

花セラピスト1級
一般財団法人国際花と緑のセラピー協議会認定花セラピスト1級
IFTA認定花セラピスト1級
花セラピスト1級

花セラピストインストラクター
一般財団法人国際花と緑のセラピー協議会認定花セラピストインストラクター
IFTA認定花セラピストインストラクター
花セラピストインストラクター

(2)甲が別に定めるロゴマーク使用規定書に従い、甲の保有するロゴマークを使用すること。
(3)その他、甲が別に定める権利。なお、当該権利に変更があった場合は、甲は乙に対し、適宜の方法で、その旨及び変更後の内容を通知するものとする。
 

第5条(変更の届出)

乙は、その氏名若しくは名称、住所、又は連絡先等について、甲への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨及び変更後の事項を甲に対して通知するものとする。
2 甲は、乙が前項の通知を行わなかったことによる乙の不利益についての責任を負わないものとする。
 

第6条(契約の地位等の譲渡禁止)

乙は、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(本資格の付与を受けた地位を含む)を第三者に譲渡することができない。
2 乙が死亡した場合、本規約の効力は終了するものとする。
 

第7条(解除と資格の喪失)

甲は乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、本規約に基づく契約関係を解除し、乙の本資格を喪失させることができる。
(1)甲の同意なく、本事業に関する講座の内容(講座で使用をするテキスト内容、試験問題を含むがそれらに限られない)を第三者に開示した場合
(2)甲の制作する花セラピーに関する講座(体験講座を含む。)と同一又は類似の講座、セミナー等を開催した場合。ただし、花セラピストインストラクターは規定内容の受講後、基本契約書の締結により甲の制作する花セラピーに関する講座(体験講座を含む。)の開催を可能とする。
(3)花セラピストとしての品位を欠き、相応しくない態度をし、又は相応しくない言動をした場合
(4)甲の同意なく、花セラピストその他甲が認める資格名称を用いて、乙又は第三者の商品・サービスの紹介、購入の勧誘を行った場合
(5)本規約及び本規約以外において甲との間で合意をした約定その他の事項に違反をした場合
(6)本規約に基づき甲が別で定める規定その他の事項に違反をした場合
(7)その他、本資格の付与を受け続けることが妥当でない事由があると甲が判断した場合
2 乙は、本規約の有効期間の徒過、第1項による本規約に基づく契約関係の解除等により本資格を喪失した場合、甲に対して、本事業に関する講座(本講座の受講料も含む)の受講料、資格認定料、年会費、その他何らの返還の請求もできず、本規約から生ずる一切の権利を喪失するものとする。
 

第8条(資料・情報等の返還)

乙は本資格を喪失した場合、甲から受けた本事業に関する情報の一切を、甲に対し返還するものとする。
 

第9条(確認条項)

本資格の付与は、甲が乙に対して、乙の事業における成果を何ら保障するものでなく、又、乙の行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。
 

第10条(契約内容の変更)

本規約の内容は、有効期間中においても、書面をもって甲と乙とが合意をすることにより変更することができる。
 

第11条(条項等の無効)

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
 

第12条(訴訟管轄)

本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をその管轄裁判所とする。
 

第13条(協議事項)

本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。

以上